株式会社 住環境サービス
〒651-1131 神戸市北区北五葉1丁目2番15号105号室
TEL 078-595-8021 / FAX 078-595-8027

施工可能エリア
神戸市全域
西宮市・芦屋市・尼崎市・宝塚市・三田市・川西市・明石市・三木市
![]() 1. 手すりの取付廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防や移動・移乗動作を円滑にするために設置するもの。 |
![]() 2. 段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消するための住宅改修工事。昇降機、リフト、段差解消機など動力を使う機器を設置する工事は除かれます。 |
![]() 3. 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更居室での畳敷きから木製床材やビニル系床材などへの変更、浴室での滑りにくい床材への変更、通路面での滑りにくい舗装材への変更など、移動の円滑化を図る為に行われる場合の工事。 |
![]() 4. 引戸などへの扉の取り替え開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉の取り替えのほか、ドアノブの変更、吊元の変更、扉の撤去なども含まれます。 ※建てつけが悪い、変形して開きにくいなど老朽化を理由とするものは対象外です。 |
![]() 5. 洋式便器などへの便器取替和式便器を洋式便器に取り替える工事。非水洗から水洗化に伴う工事は含まれません。 また、洋式便器から身体状況にみあった洋式便器に取り替える工事は対象となりますが、暖房機能や洗浄機能等の付加のみを目的とした取り替えは対象と成りません。 障害に適応するよう洋式便器の向きを変える工事。 |
![]() 6. その他1~5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修・浴室床の嵩上げに伴う給排水設備工事。 ・敷居撤去による扉の補修工事。 ・スロープ設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。 ・床材変更のための下地補修や根太の補強、通路面の路盤の整備。 ・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。 ・便器取替えに伴う給排水設備工事。便器取替えに伴う床材の変更。 |
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担当ケアマネジャーに相談し、施工業者と連携して改修内容を決め見積書を確認します。 |
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施工内容が確定しましたら、保険者(市区町村)に住宅改修工事事前申請書を提出。 |
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保険者(市区町村)より、承認・不承認の通知が届きます。(市区町村により、通知方法が異なります。) |
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保険者からの承認通知書の確認が取れた後、施行着手となります。 |
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工事完了後、完了届け等の給付費申請を行います。 |
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保険者が、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用限度額の8割または9割が指定口座に振り込まれます。 ※市区町村により、振り込まれる時期が若干異なります。(目安、2ヶ月~3カ月後) ※市区町村により、償還払い制度(一時全額負担)と受領委任払い制度(工事完了後1割または2割分負担)と二種類の申請方法がありますので、詳しくは担当員か担当ケアマネジャーにご相談ください。 |
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