Information/お知らせ
Instagram/インスタグラム
業務内容
あなたのそばにいつでも安心を!
「手すり専門店」が日常の「困った」を
解消します!
優しい空間のご提案!
トイレや浴室、廊下・階段・玄関まわりなど暮らしなれた住まいでも、手すりがあると実は便利という箇所はたくさんあります。 手すりがあれば転倒などの危険も減少し、ご高齢の方だけでなく誰にとっても安心・安全・快適で優しい空間になります。さまざまな空間に対応できる手すりを各種ご用意しています。
手すり取付工事の他に、私どもがお手伝いできること。
・段差解消工事(踏み台/スロープ等/左官工) ・移動を円滑にするための床材変更工事 ・引き戸等の扉の取替や浴室折れ戸等のアルミサッシ窓取替工事 ・トイレ改修工事 ・浴室改修工事 ・介護保険住宅改修工事(申請手続き代行/見積り無料)
住宅改修工事に介護保険の給付制度を利用したい方。弊社、住環境コーディネーターが手続きを代行いたします。
最善な住宅改修工事を行うには、ご利用者様の心身の状態や生活環境を十分に把握し、ご利用者様一人ひとりに合わせたプランの作成が必要になります。 住宅改修工事計画を進める中で、困っている動作や危険箇所の解消が行えるよう目的と目標を計画することで、ご利用者様の有する能力に応じた自立した生活を営むことができるよう支援するのが大切だと考えております。弊社では、安心安全にご自宅で過ごせるように適切な住環境整備プランをご提案できるように心がけております。 また、弊社では「申請手続き理由書作成」から「事後申請」まで、住環境コーディネーターが代行致しますので、制度を初めて利用されるお客様にも安心してお申し込みいただけます。
お見積り・ご相談は無料です。
「家屋調査で住宅改修プランが発生するか解らない?」そんな時でもかまいません!お見積もり・ご相談は、無料でございます。 また、病院からの家屋調査等では、住宅改修業者の連携が必要になります。 立会い同行も行えますので、お気軽にご相談下さいませ。 担当ケアマネジャーや医療従事者との連携を重視し、最適なプラン作成を目指します。
介護保険制度の給付対象となる種目、全ての住宅改修工事に対応しています。
多くの経験を活かしながら、お住まいで生活される方にとって最適なプランをご提案いたします。例:「動線が途切れないような手すりの取り付けや段差の解消」「転倒防止のための床材の変更」など
住宅の改修工事に加えて、さらにフォローが必要な方には、福祉用具のレンタル事業も行っております。車いすやベッドなどの大型商品から杖などの小型商品まで幅広く取り扱っております。 もちろん福祉用具のレンタルも介護保険制度で受けられるサービスの1つですので、制度が分かりにくいという方にもイチから丁寧にご説明いたします。
よくある質問
-
手すり取付の費用は、だいたいどれくらいですか?
-
手すり取り付けの価格は、取り付ける手すりの内容や使用する手すり、下地、そして現状などによってかわります。そのため手すり取り付けの価格は、やはり、現場を見てみないことには、お伝えするのは難しいです。(参考価格:40㎝I型木製手すり(木軸の柱等に直付)の場合 材工共¥5,900(税抜)~) 弊社では、無料で見積もりをお作りします。 まずはその内容を見てからご検討ください。 しつこいセールスや強引なセールスは一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。 *手すり1本からでも、ご用命下さい。
-
手すりの品質は、どのようなものですか?
-
弊社では、強度基準をクリアーした部材を使用しております。安心してご使用いただけます。 木製手すり、樹脂手すり等、いろいろな材質の部材をご用意できます。用途別での取付が可能です。
-
手すりの「実物」をみることはできますか?
-
弊社には、手すりを実際に御覧いただける実店舗がございます。 月曜から金曜、9:00~17:00が営業時間です。
-
ユニットバスに手すりはつけられるの?
-
「ユニットバスは壁の厚みがないので取り付けできないと工務店で言われた。」などお話しされるお客様がたくさんいらっしゃいます。 弊社ではこれまでに、様々な条件のユニットバスに手すりを取り付けてきました。あきらめずに一度ご相談ください。
-
工事が終わった後はどうなの?
-
弊社は、工事が終わってからこそが重要だと考えています。 お引き渡し後、実際にご使用頂き不都合な点などございましたら、何なりとお申し付けください。 私たちの願いはお客様との強い信頼関係を築き、末永いお付き合いをさせて頂く事が何よりの願いです。万全のアフターサービスをお約束します。
介護保険制度による
住宅改修工事について
介護保険とは?
介護保険とは平成12年4月からスタートした制度で、皆様がお住まいの市区町村が運営しています。 事前に保険者(市区町村)から介護認定を受けた方が、少ない負担(1割または2割の負担)で介護サービスを受けることができます。
介護保険が適用される住宅改修工事
住宅改修費の利用限度額は20万円(税込)です。 一生涯で20万円までの範囲内であれば複数回に分けて行った場合でも保険給付を受けることが可能です。 20万円を超えた部分の差額は全額自己負担となります。 ※20万円を超える住宅改修工事に限り、県からの助成制度の申し込みが受けれる場合がございます。 詳しくは、 弊社担当相談員までお問い合わせください。
1. 手すりの取付
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防や移動・移乗動作を円滑にするために設置するもの。
2. 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差や傾斜を解消するための住宅改修工事。昇降機、リフト、段差解消機など動力を使う機器を設置する工事は除かれます。
3. 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
居室での畳敷きから木製床材やビニル系床材などへの変更、浴室での滑りにくい床材への変更、通路面での滑りにくい舗装材への変更など、移動の円滑化を図る為に行われる場合の工事。
4. 引戸などへの扉の取り替え
開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉の取り替えのほか、ドアノブの変更、吊元の変更、扉の撤去なども含まれます。 ※建てつけが悪い、変形して開きにくいなど老朽化を理由とするものは対象外です。
5. 洋式便器などへの便器取替
和式便器を洋式便器に取り替える工事。非水洗から水洗化に伴う工事は含まれません。 また、洋式便器から身体状況にみあった洋式便器に取り替える工事は対象となりますが、暖房機能や洗浄機能等の付加のみを目的とした取り替えは対象と成りません。 障害に適応するよう洋式便器の向きを変える工事。
6. その他1~5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・浴室床の嵩上げに伴う給排水設備工事。 ・敷居撤去による扉の補修工事。 ・スロープ設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置。 ・床材変更のための下地補修や根太の補強、通路面の路盤の整備。 ・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。 ・便器取替えに伴う給排水設備工事。便器取替えに伴う床材の変更。
介護保険制度を利用した
住宅改修の申込・施工の流れ
担当ケアマネジャーに相談し、施工業者と連携して改修内容を決め見積書を確認します。
施工内容が確定しましたら、保険者(市区町村)に住宅改修工事事前申請書を提出。
保険者(市区町村)より、承認・不承認の通知が届きます。
(市区町村により、通知方法が異なります。)
保険者からの承認通知書の確認が取れた後、施行着手となります。
工事完了後、完了届け等の給付費申請を行います。
保険者が、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、利用限度額の8割または9割が指定口座に振り込まれます。 ※市区町村により、振り込まれる時期が若干異なります。(目安、2ヶ月~3カ月後) ※市区町村により、償還払い制度(一時全額負担)と受領委任払い制度(工事完了後1割または2割分負担)と二種類の申請方法がありますので、詳しくは担当員か担当ケアマネジャーにご相談ください。
申請手続き理由書作成から事後申請まで、弊社、住環境コーディネーターが代行致します。ご安心下さいませ。 ※理由書作成につきましては、市区町村により規定が異なる場合が御座います。 市区町村の規定に沿わさせて頂きます。
詳しくはお電話またはメールにて
お問合せください
「福祉用具レンタルカタログ」
当店では手すりの設置以外にも、《介護保険対応》福祉用具のレンタル事業もおこなっております。「福祉用具レンタルカタログ」のデジタルカタログがご覧いただけます。お気軽にお問合せください。
会社概要・アクセス
〒651-1131
神戸市北区北五葉1丁目2番15号105号室
TEL 078-595-8021 / FAX 078-595-8027